振替納税とは、申告者名義の預金口座から、決められた納付日に口座振替で税金を納めたり、予定納税を納付したりすることです。
原則として、法律で決められた納付期限の1ヶ月後に引き落としがされるので、納付期限を1ヶ月延長させられます。
日程に余裕があるため、十分な金額を用意できるでしょう。
予め銀行や信用金庫等の前営業日までに、入金させておくだけで手数料なしで納付可能で、手間がかかりません。
振替納税の依頼書は、各地の税務署に用意されていますし、国税局のサイトからもダウンロードができます。
振替納税の手続きをするには、税金の納付期限日までに、預金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を、税務署か口座のある金融機関に提出します。
確定申告と消費税など、複数の税目の申告を行う場合は、税金の申告ごとに手続きが必要になりますので、提出漏れがないように気をつけてください。
一度提出をすれば、同一の税金関連の納付であれば振替納税が適用されますので、再度提出する必要はありません。
ただし、転居や事務所移転で管轄の税務署が変わったり、改姓での名義を変更や引き落とし先の口座変更があったりした場合は、再度依頼書の提出が必要になりますので、速やかに管轄の税務署に提出してください。
また、残高が不足して引き落としができない場合は、延滞税がかかりますので注意しましょう。
消費税については、法人であれば、原則として必要になります。
個人事業主の場合は、課税売上が1000万円を超過する場合に課税業者となり、消費税の申告をしなくてはいけなくなります。
基準期間となる前々年の1年間か、特定期間となる前年の1月1日から6月30日の半年間の売上額が基準になります。
分かりにくければ、地域の税務署に相談することをおすすめします。
税務申告を電子申告で行いたい場合は、国税局のe-Taxというサイトに接続して行えます。
ソフトをダウンロードすることも可能です。
スマートフォンを利用してe-Taxソフトのアプリを利用することもできます。
初めて利用する場合、事前にサイトから開始届出書の作成と提出をしてからでないと使えませんので、注意してください。