給与支払い報告書と総括表は、各市町村の自治体へ提出する必要がある書類です。
法人でも個人事業主でも、従業員を雇っていて、給与が発生している所であれば、翌年の1月31日までに提出しないと地方税法違反となり、1年以下の懲役か50万円以下の罰金刑に処されますので、絶対に誰にいくら支払ったのか、従業員の収入に対して税金が控除された金額や根拠等を明らかにするために提出しなくてはいけません。
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よく間違われるのが、地域の税務署や従業員に渡す源泉徴収票です。
記載内容は給与支払い報告書とほぼ同じですが、こちらは従業員の給与や賞与の支給額を管理して、控除額を差し引いて国税庁に納める所得税を算出するものです。
いわばサラリーマンの確定申告に当たります。
一方、給与支払い報告書は、住民税を算出するために、市町村の自治体に提出することになります。
総支給額から控除額を引かれた所得額に対して、住民税が計算されるのです。
一緒に提出される総括表は、会社の情報や1年の給与の支払い状況をまとめた書類となります。
提出先が違いますので、ほぼ同じような内容であっても書類が違います。
源泉徴収簿や源泉徴収票は、インターネットができるパソコンがあれば、国税局のサイトからダウンロードできます。
給与支払い報告書や総括表に関しては、それぞれの市町村が書式を用意していますので、そちらからダウンロードします。
多くの自治体ではエクセル等の表計算ソフトの形式でダウンロードできるようになっていますので安心です。
ダウンロードソフトを扱っている専門のサイトや個人の方の提供で、エクセル形式の書類が利用できる場合がありますが、最寄りの自治体に対応しているか確かめてから利用するように気をつけてください。
また、マイナンバー様式に対応しているか確認する必要があります。
マイナンバーは、公共機関が、正確な所得税や住民税を管理するために必要なものです。
一般に公開されることはありませんが、万一税額の計算ミスがあった場合は正す必要がありますし、悪質な脱税や申告漏れ等による納税逃れがある場合がありますので、従業員にマイナンバーを提出するように徹底するようにしましょう。