源泉所得税という用語について漠然とは知っていても、どのように計算するのか案外分からないものです。
会社でも個人でも人を雇用して給与を支払ったり、契約によって報酬を支払ったりする場合には、支払金額に応じた税率による所得税を差し引く必要があります。
物事が生じる、つまり給与等を支払うときに差し引く税金なので源泉所得税といいます。
こうして差し引いた所得税は、支払った日の属する月の翌月10日までに納付するのが原則です。
ただし、これには納期の特例があります。
給与などを支払う人数が常時10人未満の源泉徴収すべき会社や個人などでは、半年分をまとめて支払うことができます。
この特例が認められるのは、給与や退職金、税理士などへの報酬から源泉徴収した所得税などのみとされます。
したがって不動産の副収入がある場合などは適用されません。
納期の特例を受けるためには申告書を提出する必要があり、認められると7月10日と翌年1月20日の2回の納期に源泉徴収所得税を納付することになります。
では実際の金額はどのように計算するのでしょうか。
先ず毎月の給与から社会保険料などを控除します。
その上で扶養家族の数を加味して給与所得の源泉徴収税額表に当てはめて求めます。
毎年税額の修正が加えられますが、原則の計算方法は変わりません。
例えば、社会保険料控除後の給与が18万円で、扶養家族が2人とすれば、約800円となります。
ちなみに税額表には甲欄と乙欄がありますが、乙欄を利用するのは給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない場合になります。
提出してなければ税額が増えます。
給与とは別に賞与を支給した場合には、賞与に対する税額表が別にあります。
求め方は給与と同様に支給金額を表に当てはめて算出します。
源泉所得税の計算に対応しているアプリがいくつかあり、「源泉徴収係長」や「源泉徴収電卓with ペコにゃ」「LateCalc」などを使用すればボタン一つで税額が表示されるので確認には便利です。
仮に納期までに納付しなければ、納期翌日から納付日までの日数に応じて延滞税が課されます。源泉徴収係長 源泉徴収電卓with ペコにゃ LateCalc